年金については、正社員は会社の厚生年金に加入し、保険料一四・二八八%(〇五年九月分から)を会社と折半して負担する。パートタイム労働者の場合は、「労働時間が正社員の四分の三以上で、原則として、年収が一三〇万円以上の場合」は、厚生年金に加入できる。この場合、正社員と同じく保険料を会社と折半して支払う。それ以外の者は、国民年金に加入して月額一万三五八〇円(〇五年四月から)を支払うことになる。この場合、すべて自己負担となるほか受給額も厚生年金より少ない。
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健康保険についても、年金の場合と同じく「労働時間が正社員の四分の三以上で、原則として年収が一ニ〇万円以上のパート労働者」については、会社の健康保険に加入でき、保険料を労使で折半して支払う。それ以外の者は、国民健康保険に加入し、自治体の決めた保険料の支払いが必要である。雇用保険・年金・健康保険に関して、パートタイム労働者についても、以上見たように制度面では整備されているかに見える。しかし、現実にパートタイム労働者のうち社会保険に加入しているのは、雇用保険では男性五二・九%、女性三九・七%、健康保険・厚生年金では男性六九・八%、女性四六・九%となっており(全労連調査、〇二年)、パートタイム労働者の半数が保険に加入していないのが実態である。これには、パートタイム労働者が就業調整を行っていることが影響していると見られる。